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*自転車走行空間 じてんしゃそうこうくうかん &FURIGANA(してんしゃそうこうくうかん) 日本の交通法規における、自転車の走行区間。 **歩道と車道が分かれている場合 [[自転車]]は[[車両]]であるため、原則的には[[車道]]を走行しなくてはならない(道路交通法第17条)。 車両のうち、[[軽車両]]は道路の左端を走らなくてはならない(道路交通法第18条)。自転車は[[軽車両]]に分類されている。 **[[路側帯]]がある場合 路側帯を走行できる。その場合は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法第17条の2)。 **歩道が普通自転車走行可の場合 [[普通自転車]]は歩道を走行できる。 ---- **関連項目 #RELATED ・タグ &TAGS() ----

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