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*自転車走行空間
じてんしゃそうこうくうかん
&FURIGANA(してんしゃそうこうくうかん)
日本の交通法規における、自転車の走行区間。
**歩道と車道が分かれている場合
[[自転車]]は[[車両]]であるため、原則的には[[車道]]を走行しなくてはならない(道路交通法第17条)。
車両のうち、[[軽車両]]は道路の左端を走らなくてはならない(道路交通法第18条)。自転車は[[軽車両]]に分類されている。
**[[路側帯]]がある場合
路側帯を走行できる。その場合は、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(道路交通法第17条の2)。
**歩道が普通自転車走行可の場合
[[普通自転車]]は歩道を走行できる。
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**関連項目
#RELATED
・タグ &TAGS()
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