特別区

とくべつく


地方公共団体の一種。
同じく基礎的地方公共団体である市町村に準じるが、特別区は特別地方公共団体であるため、普通地方公共団体である市町村とは異なる部分も多い。


区長を公職選挙法に基づいた選挙によって選出する。区議会もあり、区議会議員も区長同様に選挙によって選ばれる。また、各種公共施設(学校や体育・文化施設、福祉施設など)も各区で設置できる。

大都市地域における行政の一体性と統一性の確保の観点から必要な事務(上下水道、消防)は、都が特別区を包括する広域の地方公共団体として処理することになっている。
このため、都と特別区の事務の処理については、「都と特別区」、「特別区相互の間」の連絡調整を図るため、都区協議会が設けられている。

都区財政調整制度があり、 市町村なら直接収入になる税や交付金が、一度都にはいった上で、都と特別区が割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金というかたちで、 特別区の収入となる。


処理する事務

  • 地域における事務
  • 法令により市が処理することとされるもの
  • 法令により特別区が処理することとされるもの
が原則。ただし、大都市地域の事務(大都市地域の行政の一体性・統一性の確保のため、都が一体的に処理することが必要であると認められる事務(上下水道、消防等))は都が行う。

  • 基本構想を定めること、都との間で事務を競合しないことについては市と同様。

  • 特別区優先の原則:都は道府県の事務と、大都市地域の事務に限り行う。

都と特別区、特別区相互間の調整

  • 都知事は事務の処理の基準を示す等必要な助言・勧告ができる。
  • 特別区財政調整交付金
  • 都区協議会

特別区の共同処理

  • 特別区人事・厚生事務組合
  • 特別区競馬組合
  • 東京二十三区清掃一部事務組合
  • 東京二十三区清掃協議会





関連項目















最終更新:2013年04月13日 11:25