自転車道

じてんしゃどう


自転車を自動車から分離するために設けられた道路もしくは道路の部分。

機能面から大きく二つに分けることができる。
  • 自転車の通行の安全と円滑化を主目的に、日常生活で利用される自転車交通を対象にしたもの。
多くの場合自転車道自体が独立した道路ではなく、車道と歩道の間に区画されている。自動車・歩行者と分離されている。

  • 自転車をスポーツやレクリエーションとして使うことを目的としたもの。
独立した道路として整備されることが多く、サイクリングロードと呼ばれることもある。
自転車専用であることは例外的で、歩行者の通行も認められていることがほとんどである。



法令による定義

自転車道という言葉の定義は、法令によって異なる。

道路法

自転車専用道路(自転車のみ)と、自転車歩行者専用道路(歩行者と自転車)がある。
専用の道路、もしくは構造的に分離された車道と平行する走路。後者の場合、別の道路として指定される。
道路法の自転車専用道路・自転車歩行者専用道路では、自転車以外に軽車両や、小型特殊自動車である農耕作業用自動車(牽引車を含む)も通行できる。

道路交通法

道路交通法による自転車道は、普通自転車のみが走れる、縁石・さくなどの工作物で区画された車道の一部のこと。

工作物によって区画されている事が要件であるため、歩道上において道路標示で区画されている部分は自転車道には該当しない(通常、「普通自転車の歩道通行部分」の道路標示となる)。
車道上において車両通行帯の道路標示により「自転車専用」と区画されている部分も、自転車道ではない。

道路交通法による自転車道がある場合には、普通自転車は、原則そこを通行しなければならない。
自転車であっても、普通自転車以外のもの(四輪以上のもの、サイドカー付きやリヤカー等牽引のものなど)は、車道を通行する事になる。自転車以外の軽車両も同様。


また交通規制による自転車と歩行者以外の通行の規制がある。
入り口などに規制標識が立てられる。また、補助標識を伴い、一部の車種や時間等を指定した規制を表す場合もある。

  • 自転車専用、自転車・歩行者専用
通常は道路全体が指定される。

  • 自転車・歩行者専用
歩行者用道路が指定される。多くの都市部の歩道がこれである。
歩行者に特に注意して徐行(歩行者用道路として、通常は道路全体が歩行者優先)となる事に注意が必要である。

道路構造令

自転車道(自転車のみ)と自転車歩行車道(自転車と歩行者)がある。
道路交通法と同じく、縁石・さくなどの工作物で区画された道路の一部。

自転車道の整備等に関する法律

自転車道は、自転車のみが走れる道路の一部と、自転車・歩行者用の道路・道路の一部。


関連項目















最終更新:2007年10月19日 13:31