高度地区

こうどちく


都市計画法地域地区のひとつ。(都市計画法第8条第1項第3号)

用途地域内において、市街地の環境維持、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。

土地利用増進のための、最低限度を定める高度地区の指定は少ない。
環境維持のために、最高限度を定める高度地区が大部分である。
最高限度は、斜線制限型と絶対高さ制限型、その組み合わせがある。
日照紛争防止のために北側斜線制限を採用したものが多い。

事例

東京都
低層住居専用地域、容積率200%の区域・300%の区域について、原則としてそれぞれ北側斜線制限の高度地区に指定するようにして、日照対策をしている。その上で街並み景観の誘導などの目的で絶対高さ制限を定めた高度地区を指定するようにしている。

新宿区
区内全域に、絶対高さ制限を定める高度地区を指定している。



関連項目












最終更新:2007年12月25日 09:38