高度利用地区

こうどりようちく



都市計画法の地域地区の一つ。(都市計画法第8条第1項第3号)
用途地域の市街地における、土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るため、容積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高・最低限度、壁面の位置の制限を定める地区。

建ぺい率の最高限度と壁面の位置の制限により空地を確保することで、容積率を緩和する。
空地の確保に加え、公共的屋内空間、緑化施設、住宅の確保によって、さらに容積率の緩和もある。

わかりやすくいえば市街地再開発事業の候補地である。


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都市計画法
最終更新:2008年08月12日 09:28