再開発等促進区

さいかいはつとうそくしんく



高度利用と都市機能増進を図るため開発が必要な区域。

条件
  • 土地の利用状況が著しく変化しつつある・変化することが確実
  • 適正な配置・規模の公共施設がない
  • 高度利用を図ることが都市機能の増進に貢献する
  • 用途地域が定められている


定める事項


  • 土地利用に関する基本方針
  • 2号施設…の配置及び規模


規制緩和


  • 用途の緩和
地区計画に適合し、建築審査会が同意・特定行政庁が許可した場合

地区整備計画で容積率の最高限度を定めた区域で、地区計画に適合し、特定行政庁が認めた場合

  • 高さの緩和
敷地内に空地が確保され、建築審査会が同意・特定行政庁が許可した場合


関連項目

最終更新:2007年10月23日 13:57