権利変換

けんりへんかん



第一種市街地再開発事業において、地区内の土地・建築物の権利者がそれぞれの権利に応じて、事業によってできた再開発ビルの床に権利が移し換えられること。
「権変(けんぺん)」と略される。


宅地の所有権に対しては敷地の所有権と再開発ビルの床を、借地権と建物の所有権に対しては再開発ビルの床を与える。それぞれ従前と従後の価格を見合うようにする(等価変換)。
借家権と担保権はそのまま再開発ビルに移行する。



権利変換方式の種類


  • 原則型
敷地 従前の土地所有者の共有持分になる。
建物 地権者、保留床の買い手の区分所有
地上権 床所有者で、土地所有権を持っていない者のために地上権を設定する。


  • 111条型(地上権非設定型)
敷地 保留床の買い手も含めて、建物の所有者全員の共有持分となる。
建物 地権者、保留床の買い手の区分所有

  • 110条型(全員同意型)


手続き

  • 権利変換手続き開始の登記(都市再開発法第70条)
市街地再開発事業の施行の認可等の公告がなされた場合、施工者が宅地、建築物、借地権について、権利変換手続き開始の登記を登記所に申請または嘱託する。

  • 地区外転出等の申出(都市再開発法第71条)
宅地所有者、借地権者、建築物所有者は、市街地最下発事業の施行の認可等の公告から30日以内に、施工者に対して地区外転出等の申出を行うことができる。
借家権者も同様に、権利変換による借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる。

  • 評価基準日
31日目が、権利変換計画作成に際しての評価基準日となる。


関連項目

最終更新:2008年10月24日 14:55