市街地開発事業

しがいちかいはつじぎょう



11種類ある都市計画法上の都市計画のひとつ(都市計画法第12条)。

都市計画区域内において、市街地の一定の区域を総合的に整備するための事業を、都市計画として定め、それを都市計画事業として実施する。

施行区域内の公共施設や宅地等を総合的に整備する


市街地開発事業の種類

  • 土地区画整理事業(土地区画整理法)
  • 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法)
  • 工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律・近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
  • 市街地再開発事業都市再開発法
  • 新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)
  • 住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)
  • 防災街区整備事業(密集市街地整備法)


関連項目

タグ:

都市計画法
最終更新:2008年01月10日 11:55