第一種市街地再開発事業

だいいっしゅしがいちさいかいはつじぎょう



都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち、権利変換方式で行う事業。



用件

  • 市街地再開発促進区域、高度利用地区、都市再生特別地区、特定の地区計画等のいずれかの区域内
  • 耐火建築物が建築面積又は敷地面積で1/3以下
  • 公共施設未整備、敷地細分化など、土地利用が不健全
  • 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に寄与する



関連項目























タグ:

都市再開発法
最終更新:2008年03月12日 14:01