都市再開発方針
としさいかいはつほうしん
都市再開発法に基づき、人口集中の特に著しい大都市を含む
都市計画区域について定めなければならない、都市再開発のマスタープラン。
以前は「整備、開発又は保全の方針」の中で位置づけられていたが、平成12年の
都市計画法改正により、独立した
都市計画となった。
定めるべき事項
- 1号市街地に係る、再開発の目標、当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新、に関する方針
- 2号地区、その地区の整備又は開発の計画の概要
- 2項地区、その地区の整備又は開発の計画の概要
関連項目
最終更新:2007年10月18日 09:16