自転車道(道路交通法)
じてんしゃどう(どうろこうつうほう)
道路交通法上の自転車道とは、「自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分(道路交通法第2条第1項第3号の3)」
独立した道路ではなく、
車道や
歩道と同じく道路の一部分である。
自転車道がある道路では、
普通自転車は自転車道を通行しなければならない(道路交通法第63条の3)。
普通自転車以外の自転車や、自転車以外の
軽車両は自転車道を通行できない(道路交通法第17条第3項)。
平成18年4月1日現在、1273km整備されている。
関連項目
最終更新:2013年06月08日 21:24