自転車専用道路

じてんしゃせんようどうろ



道路法による、「もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分」(道路法第48条の13第1項)。
道路の一部分である自転車道(道路構造令)…自転車道(道路交通法)とは異なり、自転車交通のために設けられる独立した道路であり、道路の部分となる場合でも別の路線として指定される。
自転車以外の通行は認められていない(道路法第48条の15第1項、道路法施行規則第4条第1項)ため、歩行者・自転車以外の軽車両・小型特殊自動車である農耕作業用自動車なども通行できない。

道路構造令の基準では、幅員は3メートル以上とされ、やむを得ない場合2.5メートルまで縮小できると定められている(道路構造令第39条第1項)。

スポーツやレクリエーションとしての自転車利用(サイクリング)を主な目的として、一般に河川や湖沼の沿岸、海岸、鉄道廃線跡などに、公園・景勝地・観光地などと一体として設置されることが多い。
平成18年4月1日現在、475km整備されている。


関連項目

最終更新:2007年10月19日 13:29