自転車歩行者専用道路

じてんしゃほこうしゃせんようどうろ



道路法による、「もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分」(道路法第48条の13第2項)。

自転車・歩行者の交通のために設けられる独立した道路であり、道路の一部分である自転車歩行者道…とは異なる。


スポーツやレクリエーションとしての自転車利用(サイクリング)やランニングを主な目的として、一般に河川や湖沼の沿岸、海岸、鉄道廃線跡などに、公園・景勝地・観光地などと一体として設置されることが多い。
平成18年4月1日現在、4771km整備されている。


関連項目











最終更新:2008年07月10日 11:32