建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)

たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ

一棟の建物に構造上区分された各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定めた上で、区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および建替え等について定めた法律。

マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により各住戸等の部分ごとに所有権の目的とすることができる。


組合は、所有者全員が所属する。
各区分所有者の議決権の割合は、専有部分の床面積の割合によるとされているが、ややこしくなるので実際は1戸1議決権としている場合が多い。



関連項目

最終更新:2007年09月20日 10:59