主要構造部(建築基準法)

しゅようこうぞうぶ



建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分。
建築基準法第2条第5号で、壁・柱・床・はり・屋根・階段と定義されている。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは除外される。




関連項目











最終更新:2008年06月18日 14:14