建築主事

けんちくしゅじ


建築確認を行なう権限を持つ。
一定の資格検定に合格し、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受ける。
都道府県、人口25万人以上の市には必ず置かれ、それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)


関連項目
















最終更新:2011年10月07日 01:47