都市計画区域

としけいかくくいき



都市計画制度上の都市の範囲。国土交通省の見解としては、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっている。
一般には、これに加え土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域ととらえられている。

国土の25.7%だが、91.6%の人が住んでいる。



区域区分
都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域市街化調整区域との区分を定めること(区域区分)ができる(都市計画法第7条)。

市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といい、非線引き区域ともいわれる。



都市計画区域の規制
建築基準法の集団規定は、建築物を集団としてとらえるという観点から、建築物に道路、用途、形態、市街地の防災等の面から必要な制限を加えるもので、都市計画区域内に限って適用される規定である。

都市計画区域・準都市計画区域内では、都市計画法と建築基準法により、区域外と比べて様々な規制が設けられている。

区域内で開発行為を行おうとする者は、都道府県または市町村から許可を受けなければならない。 また、建築物を建築しようとする者は、特定行政庁に申請して建築確認を受けなければならない。


関連項目

最終更新:2007年11月07日 11:29