道路(建築基準法)




建築基準法でいう道路とは、基本的に幅員が4m以上(特定行政庁が指定する区域においては6m以上)のものである。建築基準法第42条で定義されている。



幅員が4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)以上ある道

  • 道路法による道路。いわゆる公道で、国道・都道府県道・市町村道・特別区道の指定又は認定をうけ、事実上通行可能な道路。(42条1項1号)

  • 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によって造られた道路。(42条1項2号)

  • 建築基準法適用時(昭和25年11月23日又は都市計画区域の決定したとき)に存在した道。公道…私道の区別は問わない。(42条1項3号)

  • 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による新設や変更の事業計画のある道路で、2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定したもの(42条1項4号)





幅員が4m未満の道

  • 42条2項 建築基準法適用時にすでに建物が建ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したもの。(2項道路、みなし道路)
  • 42条3項 土地の状況により拡張困難な2項道路を、特定行政庁が2.7m~4mの範囲で指定したもの。(3項道路)
  • 42条6項 建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の道路。(6項道路)


これらの道路に2m以上接していない敷地には建築できない。
また、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に建てたり、突き出したりできない。


関連項目















最終更新:2008年07月23日 16:31