斜線制限

しゃせんせいげん



建築物の各部分の高さ制限のこと。建築基準法第56条に規定されている道路斜線制限隣地斜線制限北側斜線制限の三つの総称。
通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことが目的である。

敷地の周囲から、斜めの線で規制され、建物はその斜線の中に収まるようにしなければならない。
しばしば見かける斜めに切り取られた建物は、斜線制限ぎりぎりまで高さや容積を使い切るように設計した結果であることが多い。
制限される高さの算出方法は、用途地域高度地区などによって異なる。

斜線制限を受ける地域または区域が2以上にわたる場合、それぞれの部分ごとに制限が適用される。

天空率の導入

2003年 (平成15年) の建築基準法の改正では、高さ制限に新たに天空率という概念が盛り込まれ、天空率を満たせば、斜線制限が緩和されるようになった。




関連項目

最終更新:2007年10月11日 13:35