道路斜線制限

どうろしゃせんせいげん




都市計画区域内の高さ制限のひとつ。
建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線に収めなければならない斜線制限
斜線の勾配は、住居系用途地域は勾配1.25、それ以外は勾配1.5となっている。

用途地域容積率によって、以下の表の通り、前面道路から一定以上離れた部分については制限がかからない。
用途地域 容積率 制限がかからなくなる距離
住宅系 ~200% 20m
200~300% 25m
300%~ 30m
商業系 ~400% 20m
400~600% 25m
600~800% 30m
800%~ 35m
工業系、指定無し ~200% 20m
200~300% 25m
300%~ 30m


緩和規定

  • 建築物の後退による緩和
前面道路の境界線から建築物の後退があった場合、斜線の起点も反対側の道路境界線から同じだけ後退できる。

  • 角地の緩和
幅員の狭いほうの道路は、広い道路から、広い道路の幅員の2倍もしくは35m以下までは、広い道路の制限を適用する。

  • 前面道路の反対側に水面・公園・広場がある場合の緩和
水面・公園・広場の反対側の境界線が起点となる。


関連項目

最終更新:2007年12月25日 15:11