建築物の高さ
地盤面から屋上の突起物等を除いた最上端までの高さ。
屋上の突起物とは、棟飾りや防火壁の突出部分、階段室やエレベーターの機械室でその面積が建築面積の1/8以下のものをいう。
陸屋根でパラペット・手すりがある場合は、パラペットまでを建築物の高さという。
地盤面が水平でない場合は、高さの差が3m以内の時はその平均値を地盤面とする。
3mを超える場合は、3m以内ごとに区切ってそれぞれの部分で平均値を地盤面とする。
道路斜線制限の場合の建築高さ
地盤面からの高さではなく、道路の中心部分からの高さとなる。
関連項目
最終更新:2007年10月11日 09:59