北側斜線制限

きたがわしゃせんせいげん



隣地の日照確保のため、高さ制限
斜線制限のひとつで、建築物の高さを北側隣地境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。


一般的に北側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しいため、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。


用途地域 起点 傾き
1低層・2低層 5m 1.25
1中高・2中高 10m 1.25

高度地区

最高限度を定める高度地区でも、日照紛争を予防するために北側斜線制限を採用したものが多い。



関連項目











タグ:

建築基準法
最終更新:2008年06月16日 13:13