建築基準法

けんちくきじゅんほう



国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律(昭和25年5月24日法律第201号)。
前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)。

構成

建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。

建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、ハートビル法、品確法、耐震改修法、建築士法、建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。(文化財保護法・行政手続法・景観法などとも一部関連)

「最低の基準」の意味

建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。


関連項目










最終更新:2008年07月18日 16:39