郷
ごう(きょう、さと)
律令制…では当初、
国・
郡・里(り、さと)の三層の行政区画が設置された。
715年に里が郷(ごう、さと)と改められ、郷の下に新たに2~3の里が設定された。国・郡・郷・里の四層となった。
しかしこの里はすぐに廃止され、国・郡・郷の三層となった。
中世・近世と郷の下に、更に小さな単位である村(惣村)が発生して郷村制が形成されていった。
これに伴い律令制の郷に限らず一定のまとまりをもつ数村を合わせて「○○郷」と呼ぶことがある。合掌造りで知られる
白川郷などはその例である。
関連項目
最終更新:2011年10月10日 03:22