特例容積率適用区域制度

とくれいようせきりつてきようくいきせいど



区域内の一部の許容容積率を放棄し、放棄した分の容積率を区域内の別の場所に加算することができる制度。

都市機能が集積する既成市街地のうち、特に土地の高度利用を図る必要性が高い区域について、その高度利用を促進していくために、平成12年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された制度。

商業地域内で、道路・鉄道・下水道等の基盤施設が十分に整っており、区域内の低未利用地を他の敷地で活用して、区域全体として高度利用を図ることが求められている地域が対象となる。
都市計画で特例容積率適用区域を定め、土地所有者等の申請により、敷地ごとに容積率を定めることで、容積率の移転が可能となる。



関連項目

最終更新:2007年10月19日 10:21