外壁後退

がいへきこうたい



低層住宅に係る良好な住環境を保護するために定める、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度。(建築基準法第54条)

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域において必要な場合、1.5mまたは1mで定める。



関連項目

最終更新:2007年10月25日 10:51