壁面線

へきめんせん



都市計画区域または準都市計画区域内において、街区内の建築物の位置を整えその環境の向上を図るために定める(建築基準法第46条)。
敷地境界線から壁面線の間は、建築物や、高さ2mを超える門・塀は建てられない(第47条)。例外として、地盤面下の部分または特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱については制限が及ばない。

あらかじめその指定に利害関係がある人から公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が指定する。

なお、高度利用地区や、地区計画で定められる「壁面の位置の制限」は、規制の内容はほぼ共通するが別の制度である。


壁面線の指定があると許可又は指定により、壁面線の位置まで道路とみなされて、道路幅員による容積率制限が緩和されることがあり(第52条第11項)、また特定行政庁の許可により建ぺい率制限が緩和されることがある(第53条第4項)。

この場合、敷地境界線から壁面線までは敷地面積に算入しない。


関連項目

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建築基準法
最終更新:2008年01月18日 13:25