接道条件
せつどうじょうけん
敷地の接道長さは、1箇所の長さであり、敷地が道路に複数箇所で接していても、各箇所の合計ではなく、そのうちの1つが2m以上なくてはならない。
接道義務の例外
建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないときは、接道長さは緩和される(建築基準法第43条第1項ただし書)。
条例で制限を附加できる建築物
- 特殊建築物。
- 階数3以上の建築物。
- 採光上の無窓居室または排煙上の無窓居室のある建築物。
- 延べ面積1000平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその合計)を超える建築物。
関連項目
最終更新:2007年10月31日 10:22