接道条件

せつどうじょうけん



建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないこと(建築基準法第43条第1項)。

敷地の接道長さは、1箇所の長さであり、敷地が道路に複数箇所で接していても、各箇所の合計ではなく、そのうちの1つが2m以上なくてはならない。



接道義務の例外

建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で、安全上支障がないときは、接道長さは緩和される(建築基準法第43条第1項ただし書)。

条例で制限を附加できる建築物

  • 特殊建築物。
  • 階数3以上の建築物。
  • 採光上の無窓居室または排煙上の無窓居室のある建築物。
  • 延べ面積1000平方メートル(同一敷地内に2以上の建築物がある場合はその合計)を超える建築物。



関連項目

最終更新:2007年10月31日 10:22