文化財保護法
ぶんかざいほごほう
文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950年に制定された法律。
開発の拡大や文化遺産の定義の多様化から改正が繰り返され現行の文化財保護法では、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「伝統的建造物群」「文化的景観」の6種類と定義している。
これをもとに各地でさまざまな条例が定められるなど、我が国の文化遺産保存の基本的方針である。
関連項目
最終更新:2011年09月23日 20:45