21世紀都市居住緊急促進事業

21せいきとしきょじゅうきんきゅうそくしんじぎょう



多岐にわたる都市・住宅問題に対処し、21世紀を通して良質なストックとして活用できる集合住宅の整備を促進する。


事業内容


対象要件
  • 対象事業
公営住宅整備事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業、高齢者向け優良賃貸住宅等供給促進事業、住宅市街地総合整備事業、優良建築物等整備事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、まちづくり交付金の交付対象事業

  • 地域要件
三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等
大都市法の供給計画に位置づけられた重点供給地域
都市再開発方針1号市街地2項地区…
中心市街地
県庁所在地又は通勤圏人口25万以上の都市の通勤圏のうち昭和45年の人口集中地区又は計画開発地
都市再生特別措置法に基づき定める都市再生緊急整備地域


補助内容
(1)環境・資源問題への対応
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく省エネルギー基準を満たすこと
  • 高耐久性仕様、スケルトン・インフィル分離ルールの導入等、省資源化に資すること
(2)高齢社会への対応
  • 高齢者の身体機能に配慮した加齢対応構造であること
(3)防災安全性への寄与
  • 地震被災時における躯体の保全に配慮した構造設計であること
  • 避難場所・避難地として活用可能な空地の整備を図る等長期にわたり市街地の安全性向上に資する事業であること
(4)都市緑化対策
  • 空地の面積の敷地面積に対する割合が、1から建築基準法第53条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値以上となるよう空地を確保すること

要件を満たす事業の住宅部分の全体工事費から他の国庫補助に係る補助対象事業費を除いた額に対し、2項目に適合する場合は3/100、3項目に適合する場合は5/100、4項目に適合する場合は7/100を限度として補助される。


関連項目

最終更新:2008年07月09日 13:24