防災街区整備地区計画
ぼうさいがいくせいびちくけいかく
老朽化した木造住宅が密集し、道路・公園などの公共施設が十分にない防災上危険な
密集市街地において、建物を火に強い構造にする制限や敷地面積の最低限度を定め、また、防災上重要な道路と沿道の建物を一体に整備し、火事や地震発生時に延焼を防止する防火帯を形成し避難路を確保することなどを目的とする制度。
都市計画の
地区計画等のひとつ。
防災街区整備促進法に基づく。
要件
- 特定防災機能を果たす公共施設がない。
- 特定防災機能に支障をきたしている。
- 用途地域が定められている。
都市計画に定める内容
関連項目
最終更新:2007年11月30日 14:41