特定建築物地区整備計画

とくていけんちくぶつちくせいびけいかく



特定地区防災施設の整備とあわせて行われるべき建築物の整備計画。(防災街区整備促進法第32条)

次のうち、防災街区整備地区計画の目的を達成するために必要な事項が定められる。

  • 構造に関する防火上必要な制限
  • 特定地区防災施設に面する部分の間口率の最低限度
  • 高さの最高限度・最低限度
  • 用途の制限
  • 容積率の最高限度・最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 敷地面積・建築面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 壁面の位置の制限と敷地境界線の間の工作物設置の制限
  • 形態・意匠の制限
  • 垣・柵の構造の制限




関連項目

最終更新:2007年11月30日 15:11