防災街区整備地区整備計画

ぼうさいがいくせいびちくせいびけいかく



防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域を除く)について定める、地区施設、建築物等の整備、土地の利用に関する計画。(防災街区整備促進法第32条)

以下から、必要な事項を定める。

  • 地区施設の配置及び規模
  • 建築物等に関する事項
    防火上の制限、高さの最高限度・最低限度、用途の制限、容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積・建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限と敷地境界線の間の工作物設置の制限、形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
  • 現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項



関連項目

最終更新:2007年11月30日 15:01