沿道地区計画

えんどうちくけいかく



地区計画等のひとつ(都市計画法第12条の4第1項第3号)。
幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法)に基づく。


市街地内を貫通する幹線道路を単に拡幅するだけでは、整備後の交通騒音など環境の悪化が懸念される。
整備される幹線道路に沿って植樹帯を設ける等の措置に加え、一定の高さの建築物群を建て並べて後背地に対する遮音の効果を持たせるとともに、それらの建築物に防音構造等の措置を施す。


沿道地区整備計画

定めるべき事項

  • 間口率の最低限度
  • 建築物の高さの最低限度
  • 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
  • 壁面の位置の制限
  • 容積率の最高限度又は最低限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 建築物の用途の制限
  • 敷地面積又は建築面積の最低限度
  • 高さの最高限度
  • 形態又は意匠の制限
  • 垣又はさくの構造の制限


  • 沿道地区施設(緑地その他の緩衝空地、主として区域内の居住者等の利用に供される公園、緑地、広場、公共空地、道)

  • 現に存する樹林地、牧草地



関連項目



















最終更新:2008年03月11日 14:17