市街地再開発審査委員
しがいちさいかいはつしんさいいん
定款の定めに従い、土地・建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断ができる者3人以上を総会で選任する。
3人以上と定められているのは、過半数で同意が成立する裁定人数が3人であるからであり、それ以上の場合でも奇数が望ましい。
組合が審査委員の過半数の同意を得なければならない事項
- 過小床基準の決定(都市再開発法第79条第2項)
- 権利変換計画の縦覧において提出された意見書の拒否の決定(都市再開発法第84条第2項)
- 権利変換計画の決定又は変更の同意(都市再開発法第84条第2項)
- 土地明渡し期限までに支払うべき補償額について協議が成立しない場合における、組合が支払う補償額の決定(都市再開発法第79条第3項)
- 借家条件の当事者協議が成立しない場合の借家条件の裁定(都市再開発法第102条第2項)
- 権利変換を希望しない旨の申し出者についてやむを得ない事情を認定するとき
関連項目
最終更新:2008年01月16日 10:26