重要文化財

じゅうようぶんかざい


文化財保護法に基づく文化財の分類の一種。
建造物、美術工芸品などの有形文化財のうち、文化史的・学術的に重要なものとして、文化財保護法に基づき国が指定したもの。
重文(じゅうぶん)と略されることが多い。
重要文化財のうち特に価値の高いものは、国宝に指定される。

建造物は2328件(うち国宝212件256棟)、美術工芸品は約10,000件(うち国宝858件)が指定されている。(2007年12月現在)

文化財保護法第27条にもとづき、文化審議会文化財分科会によって審議され、文部科学大臣が指定する。所有者が管理・保護しなければならないが、保存修理に対する補助金の交付がある。現状変更は文化庁長官の許可がなければできない。



地方公共団体が指定する有形文化財


文化財保護法の規定により、地方公共団体(都道府県・市町村)は、国が指定した文化財以外の文化財を指定できる。

都道府県・市町村指定の有形文化財については、「東京都指定有形文化財」のように「有形文化財」と呼称するケースが多いが、各自治体の文化財保護条例で個々に規定しているため、「青森県重宝」「長野県宝」「鳥取県指定保護文化財」などさまざまな呼称がある。
47都道府県のうち、福島、群馬、神奈川、岐阜、岡山、広島、佐賀の各県では「○○県指定重要文化財」と呼称しており、国の指定した重要文化財と混同しないよう注意が必要である。

「県指定重要文化財」「市指定重要文化財」等と区別するため、観光案内書等では「国重要文化財」「国重文」等の表記をしばしば目にするが、これらは正式の用語ではなく「重要文化財」が正式であり、単に重要文化財といった場合は、国が指定したものを指す。


関連項目















最終更新:2011年09月19日 21:13