国登録有形文化財

くにとうろくゆうけいぶんかざい


文化財保護法第57条に基づき、国もしくは地方公共団体が指定したもの以外の有形文化財のうち、保存および活用のための措置が特に必要とされるものを文部科学大臣が文化財登録原簿に登録したもの。

建造物は6833件登録されている。(2007年12月現在)


背景

急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたって、文化財指定制度のみでは不十分だった。
より緩やかな規制のもとで、幅広く保護することを目的として、1996年(平成8年)の文化財保護法改正により登録有形文化財制度が創設された。


対象

登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により、建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。
建造・製作後50年を経過したものが対象で、登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。

積極的に活用しながら保護できるよう、指定文化財に比べ現状変更等の規制が緩やかであり、外観を変えずに内部改装を行なう場合には届出は必要ない。
管理は所有者が行ない、建物を自由に活用していくことができる。

登録することによって固定資産税や地価税の軽減、調査や修理設計費の補助などの支援措置を受けることが可能になる。


優遇措置

  • 保存、改修工事の設計監理費の1/2を国が補助。
  • 敷地の地価税を1/2に軽減する。(ただし、地価税は1998年度から当分の間課税されないこととされている。)
  • 家屋の固定資産税を1/2に減税。
  • 相続財産評価額(土地を含む)を3/10控除。



関連項目




































最終更新:2011年09月23日 20:39