開発行為

かいはつこうい



建築物の建築又は特定工作物を建てることを目的として、道路等の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土、盛り土による「形質の変更」を行うこと。

単なる土地の分合筆、又は建築物の建築と一体不可分の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の工事については、該当しない。


関連項目













































最終更新:2008年02月05日 13:47