都心共同住宅供給事業

としんきょうどうじゅうたくきょうきゅうじぎょう



三大都市圏の居住機能が低下している都心地域において、都心居住の推進による住宅立地の改善、及び、都心における良好な住宅市街地の整備を図る事業。

大都市法(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)に基づく。

重点供給地域で行われる、知事及び市長の認定を受けた良質な住宅建設事業について、国等が建築費補助等の助成を行う一方、価格や管理等について公的規制が課される。


補助内容

  • 調査設計計画:設計及び建築に必要な地盤調査、基本設計等及び建築設計。
  • 土地整備:従前から存する建築物及びそれに付属する工作物の除却又は移転等。
  • 共同施設整備:住宅等に係る次の施設等の整備
    • 通路、駐車施設、児童遊園、緑地及び広場
    • 給水施設、排水施設その他の供給処理施設
    • 共用通行部分その他の施設



関連項目







































最終更新:2008年02月06日 11:35