風致地区

ふうちちく



都市計画法に基づく地域地区のひとつ。
都市の樹林地、水辺地などの良好な自然的景観を維持するために定める。

風致地区内では都市計画法による基準に基づき定められる都道府県の条例で、建築、建設、造成その他都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
また、条例によって、建築物には高さ、建ぺい率、壁面の後退等の規制が定められている。


関連項目


































最終更新:2008年02月19日 17:06