17条縦覧

17じょうじゅうらん



都市計画法第17条に規定されている、都市計画を決定する際にしなければならない縦覧。

都市計画決定の旨を公告し、それから二週間、都市計画の案を、決定しようとする理由の書面を添えて縦覧する。

関係住民と利害関係者は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができる。


関連項目











最終更新:2010年05月21日 13:57