中核市

ちゅうかくし


地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。
現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。
所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。



都道府県の事務権限の一部を移譲する制度である。移譲を受ける事務の範囲は「政令指定都市は都道府県の8割、中核市は政令市の7割、特例市は中核市の3割」の権限の移譲を受けるものといわれる。

法令上は、「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義される。

行政分野ごとに個別にみると、中核市は独自に保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令市に匹敵する権限を持つことになる。
委譲された権限については、通常都道府県知事の監督が必要とされる場合でも、直接主任の大臣の監督となる(「関与の特例」)。
これらの権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。


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最終更新:2008年12月10日 21:08