都市計画マスタープラン

としけいかくマスタープラン



市区町村の都市計画に関する基本的な方針。
都市計画法第18条の2に規定されているものの通称。「都市マス」と略される。


市町村議会の議を経て定められた市町村の基本構想、及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して、市町村が定める

  • 1992年(平成4年)
都市計画法が改正し、第18条の2に「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と規定された。


関連項目



























最終更新:2010年08月14日 00:31