記念物

きねんぶつ


文化財保護法文化財の一つと規定される法律用語。

遺跡、名勝地、動植物・地質鉱物のうち価値の高いもの。


定義

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの
(文化財保護法第2条第1項第4号)

国の指定等

記念物のうち重要なものを史跡名勝天然記念物…に指定できる。(文化財保護法第109条第1項)
その中で特に重要なものを特別史跡特別名勝特別天然記念物に指定できる。(文化財保護法第109条第2項)
国や地方公共団体に指定されていない記念物のうち、保存活用が必要なものを文化財登録原簿に登録することができる(登録記念物…)(文化財保護法第132条)



関連項目





































タグ:

旅用語 「き」
最終更新:2011年10月16日 15:12