文化的景観

ぶんかてきけいかん


人々の暮らしや風土に深く結びついた、地域特有の景観。



文化財保護法での扱い

開発により地域の個性が失われていく中で、その保護の必要性が認識されるようになった。
2005年4月1日施行の改正文化財保護法に、文化財の一領域として「文化的景観」が追加された。

定義

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの
(文化財保護法第2条第1項第5号)

国の選定

都道府県又は市町村の申し出に基づき、景観計画区域…又は景観地区内にあり、都道府県や市町村が保存のための措置を講じている文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観に選定できる。(文化財保護法第134条)




関連項目





































最終更新:2011年10月16日 15:35