重要有形民俗文化財

じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい


文化財保護法において、指定される文化財の一つ。
民俗資料等の有形の民俗文化財のうち重要なものとして国が指定したもの。

文化財保護法第78条に規定されている。







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最終更新:2011年10月16日 22:09