基礎的地方公共団体

きそてきちほうこうきょうだんたい



地方公共団体のうち、市町村及び特別区のこと。


広域的地方公共団体である都道府県との間に上下関係・監理被監督の関係はない。
住民に身近な市区町村と、市区町村を包括する都道府県という性格の違いに基づき、役割・事務を分担している。






関連項目




















最終更新:2011年10月17日 01:12