規則

きそく


地方公共団体が自治権に基づき制定する法令のひとつ。

法体系上の位置づけ

「地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる」と憲法第94条に規定されている。ここでいう条例は地方公共団体の自主法の総称と解され、条例だけでなく規則も含むとされる。

制定方法

執行機関地方公共団体の長…行政委員会等)は法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して制定できる。
ただし、住民の権利を制限する事項については法律…条例の委任が必要。


罰則

長が制定する規則は、5万円以下の科料を科せることできる(法令に特別な定めのあるものをのぞく)。




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最終更新:2011年10月20日 21:49