議会
ぎかい
地方公共団体の議事機関。
法体系上の位置づけ
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と憲法第93条に規定されている。
人口に比例した上限数の範囲内で条例により定める。
都道府県は40~120人、市は26~96人、町村は12~26人。
都は130人が上限、特別区は56人が上限となっている。
議会の権限
議決事項は、自治法で15項目が制限列挙されているが、
条例で広げられる。
それ以外の団体意思の決定は長・
執行機関の権限。
議長・副議長、仮議長、選挙管理委員・補充員の選挙。
公選法が準用され、単記無記名投票。ただし、議員に異議がなければ指名推挙ができる。
事務について検査し、
監査委員に対して監査を求められる。
対象事務は、
自治事務では労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令に定めるもの、
法定受託事務では国の安全又は個人の秘密を害するおそれがあるものは除外される。
実地検査を行うことはできない。実地検査が必要な時は監査委員に行わせる。
検査の結果は法的効果を生じさせないが、適正な執行の是正を求められる。
地方公共団体の公益に関する事件について、意見書を国会又は関係行政庁に提出できる。
議会が自ら調査を行う権利。議決が必要。対象事務は検査権と同じ。
関係人の出頭、証言、記録の提出を請求できる。正当な理由なく拒んだ場合は罰則を適用できる。
請願書の提出は議員の紹介が必要。
採択した請願で執行機関の措置が適当と認めた場合、執行機関に送付して、その処理と結果の報告を請求できる。
執行機関が議会の諮問を義務付けられている行為についての答申を行権限。
議会の運営
毎年(毎年度ではない)条例で定める回数召集される。
必要がある場合、告示された特定の付議事件を処理するため召集される。
臨時会の開会中に緊急を要する場合は告示不要。
長が召集する。
ただし、議長から議会運営委員会の議決を経て長に対し、又は議員定数1/4以上から長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会召集の請求があったときは、長は20日以内に召集しなければならない。
召集は
都道府県・市区は7日前まで、町村は3日前までに告示しなければならない(緊急を要する場合を除く)。
議会の会期、議会の延長、議会の開閉に関する事項は議会が定める。
審議の能率化、専門化を図るために、
条例で定めることができる。
原則的には議会の開会中に活動するが、議会の議決により付議された特定の事件は閉会中も審査できる。
三種類ある。
常任委員会:議員は少なくとも一つの常任委員になる。会期の始めに議会で選任。その部門に属する事務が対象。
議会運営委員会:会期の始めに議会で選任。議会の運営、会議規則・委員会の条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項が対象。
特別委員会:議会で選任。審議されている間在任。
会議
- 原則として議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開けない。
- 議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の2/3以上で議決した場合、秘密会にできる。
- 議事は過半数で決する。同数の場合は議長が決する(議長の裁決権)。
- 特別議決は、出席議員の2/3以上の同意と、議員の2/3以上の出席と3/4以上の同意がある。
- 議員が議案を提出するには、議員定数の1/12以上の賛成が必要。文書で提出。
- 議案の修正の動議は、議員定数1/12以上の発議。
- 議長及び議員除斥
関連項目
最終更新:2011年10月23日 22:30