行政委員会

ぎょうせいいいんかい


地方公共団体の機関。

地方公共団体の長に、権限が集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、構成中立の立場が必要な事務について行政委員会が執行機関となる。


行政委員会と長の関係

  • 長は行政委員会と協議の上、長の権限の事務を委任できる。行政委員会の補助職員等に委任・補助執行させることができる。
  • 長は行政委員会と協議の上、長の補助職員を、行政委員会の補助職員に、兼職・充て職・事務従事させられる。
  • 長は行政委員会の事務機関の組織・職員定数・職員の身分取扱について勧告できる。
  • 行政委員会の規則等の制定・変更は長と協議
  • 長は、収入支出の実績や見込みの報告をさせること、予算の執行状況の実地調査、その結果必要な措置の要求ができる。



関連項目










最終更新:2011年10月24日 22:51