行政委員会
ぎょうせいいいんかい
地方公共団体の長に、権限が集中して行政の公正さが損なわれることを防ぐため、構成中立の立場が必要な事務について行政委員会が
執行機関となる。
行政委員会と長の関係
- 長は行政委員会と協議の上、長の権限の事務を委任できる。行政委員会の補助職員等に委任・補助執行させることができる。
- 長は行政委員会と協議の上、長の補助職員を、行政委員会の補助職員に、兼職・充て職・事務従事させられる。
- 長は行政委員会の事務機関の組織・職員定数・職員の身分取扱について勧告できる。
- 行政委員会の規則等の制定・変更は長と協議
- 長は、収入支出の実績や見込みの報告をさせること、予算の執行状況の実地調査、その結果必要な措置の要求ができる。
関連項目
最終更新:2011年10月24日 22:51